QUESTION

よくあるご質問

父が高齢のため1人で外出できません。介護保険の要介護認定を受けたいのですが、申請方法について教えてください。2(※前回の続きです)

まるごと生活情報 2013年10月27日号掲載

公的介護保険制度に関して3回に分けてお話します。1回目:公的介護保険制度制定の経緯と申請方法について。2回目:要介護度の分類について。3回目:老老介護など現在の介護保険の問題点について。今回は2回目です。

 前回、介護サービスの申請方法についてお話しました。つまり、介護サービスの利用の手続きの流れは①まず、市町村の介護保険課に申請書を提出する②その後、認定調査員等が利用者の心身の状況に関する調査を行い ③平行して、主治医が主治医意見書を介護保険課に提出し④認定調査書と主治医意見書から一次判定が行われ⑤介護認定審査会により要介護認定が決定されます。
 介護度の決定には、調査員による申請者の心身の状況に関する調査が必要です。この調査内容は①身体機能・起居動作(歩行状態など)②生活機能(排尿・排便など)③認知機能(意志の伝達など) ④精神・行動障害(物忘れの程度など)⑤社会生活への適応(金銭管理の能力など)の74項目にも及び、基本調査結果からコンピューターによる一次判定が行われ、その後介護認定審査会での審査の後、最終決定されます。
 要介護状態区分は「要支援1」「要支援2」「要介護1」から「要介護5」までの7段階に分けられます。「要支援」とは心身の状況が比較的元気で、介護を受ける必要はないが日常生活をするうえ少し手助けが必要、といった状態です。「要介護」とは、認知症や寝たきりなどで常に介護が必要な状態で、介護度が低い順に「要介護1」から「要介護5」に分類され「要介護5」とはほぼ寝たきりの状態と言えます。
 介護サービスは①訪問介護、訪問入浴介護などの訪問サービス②通所介護(デイサービス)などの通所サービス③短期入所生活介護(ショートステイ)などの短期入所サービス④住居介護支援などの居住サービス⑤介護老人福祉施設などの施設サービスに分類され、介護度の差によりその利用頻度は異なります。
 「要支援」と判定された場合も①介護予防通所介護などの通所サービス②介護予防訪問介護などの介護予防サービス③ショートステイなどの短期入所サービスを受けることが可能です。これらのサービスをどのように受けるかは、個々により異なります。
 次回は老々介護など現在の介護保険の問題点についてお話します。
 (参考文献 厚生労働省ホームページ)

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