QUESTION

よくあるご質問

父が高齢のため1人で外出できません。介護保険の要介護認定を受けたいのですが、申請方法について教えてください。3(※前回の続きです)

まるごと生活情報 2013年11月23日号掲載

公的介護保険制度に関して3回に分けてお話します。1回目:公的介護保険制度制定の経緯と申請方法について。2回目:要介護度の分類について。3回目:老老介護など現在の介護保険の問題点について。今回は3回目です。

 公的介護保険制度制定の経緯と申請方法、要介護度の分類について今まで2回に分けてお話しました。つまり介護サービスの利用の手続きの流れは①まず、市町村の介護保険課に申請書を提出する②その後、認定調査員等が利用者の心身の状況に関する調査を行い③平行して、主治医が主治医意見書を介護保険課に提出し④認定調査書と主治医意見書から1次判定が行われ⑤介護認定審査会により要介護認定が決定されます。
 今回は、現在の介護保険の問題点についてお話します。
 そもそも介護保険制度は、高齢者保健福祉政策の流れとして、人口に対する高齢化率の上昇に伴い①要介護高齢者の増加、介護期間の長期化、②核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして、平成12年4月に法律が施行されました。その後平成17年、平成20年、平成23年の法改正に伴い現在に至っています。
 介護保険施行当初は、身内の仕事などの都合で家庭内介護が出来ない高齢者を、介護施設など社会全体で支え合おうと言う趣旨で始まりましたが、最近は出来る限り自宅での介護へと国の方針が変わってきています。そのため、親の介護をするために50歳台前後の働き盛りの人が仕事を辞めなければならない場合や、75歳以上の後期高齢者が100歳近い親の面倒を見なければならない、あるいは高齢者が認知症の高齢者を介護するなどといったケースなどが社会問題にもなっています。このような高齢者が特別養護老人ホームへの入所を希望しても、すぐには入所できない現実があります。

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